2021年 6月
京都市山科区のマンションにて火災感知器の増設工事を行いました(^^)/ 2021.06.29
みなさん、こんにちは(^_^)
本日は、京都市山科区四ノ宮大将軍町のマンションにて、火災感知器(煙感知器)の増設と移設を行いました(^^)/
防火対象物の名義変更 2021.06.21
みなさん、こんにちは(^_^)
物件の売買等により防火対象物の名義が変更される場合は、まぁあると思います。
民泊・ゲストハウスなど売買されても、用途はそのままで、以前と同じように宿泊施設として使われることが多いのですが、営業許可は取り直すことななります。
さて、ここで必要となってくるのが、消防法令適合通知書です!!
管轄の消防署へ申請をして、消防法令適合通知書を発行してもらわなければなりません、、、
当然、適合してないと発行してくれません (´д`)
消防設備の点検結果報告書を前の権原者が、定期的に提出していないと発行してくれません (´д`)
ヤミ営業でそもそも消防設備がついていなければ、消防設備設計・着工申請・工事、、、このへんから始めることになってしまいます (´д`)
物件ご購入を見当される際は、次の用途を考えた上で、ご自身の目で現状を十分に確認することをお勧めいたします
京都市上京区御所西で消防設備の補修を行いました(^^)/ 2021.06.11
みなさん、こんにちは(^^)/
昨日は、京都市上京区御所西のマンションにて消防設備の補修業務を行いました。
自動火災報知設備が誤発報するようになったようで、原因は熱感知器の故障でした。
故障した感知器を確認し、あたらしい差動式熱感知器と交換です(^_^)
熱感知器商品+交換工料+諸経費=8800円(税込9680円)でご対応させていただきました。
消防法令適合通知書とは・・・ 2021.06.07
消防法令適合通知書・・・(´д`)?
民泊やゲストハウスといった宿泊施設など、営業許可を受ける事業を営む場合、保健所等による営業許可が必要であり、営業許可を受けるために必要な書類の1つが、消防署が発行する【消防法令適合通知書】です。
消防法令適合通知書を発行してもらうためには、消防署による物件・設備の実地検査を受けなければなりません。
当然、特定防火対象物としての必要な設備が整っていなければ、消防法令適合通知書の発行は受けられないので、営業許可を受ける事業をを始める場合は、物件取得後・内装等のほかに消防設備工事が必要となります。
営業許可を受けられる見込みのある物件の取得
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消防設備工事の計画
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消防署へ着工届
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消防設備工事
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消防署へ設置届を提出
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消防署の実地検査
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消防法令適合通知書の交付申請
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消防法令適合通知書の交付
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営業許可申請
簡単にまとめると上記のような手順となりますが、用途によっては付近住民の方への説明会や内装工事との調整、家財の可燃性の確認など、同時にすり合わせながら進めなければいけないことは沢山あります。
なお、消防設備の整備・工事および着工届提出などは、消防設備士の有資格者でなければ行えません。
ご本人および他の法律職でも行えませんので、早めに消防設備士へご相談ください。
京都市西京区嵐山の民泊にて消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.06.04
先日、京都市西京区嵐山のゲストハウスで消防設備の定期点検を行いました(o^^o)
自動火災報知設備・誘導灯・消火器すべて問題なく、消防署への点検結果報告書提出も完了し、安心してご利用いただける状態です(^_^)