法律不遡及の原則と消防設備 (´д`)2023.02.05

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

消防用設備は消防法令に基づいて設置・維持・管理等がなされていますので、常に法令や規格改正の確認がつきものになります。

そこで今回は法律が変わった際の、消防設備の取り扱いについてお伝えしたいと思います。

 

まず原則ですが、法律が変わってもそれ以前のものごとには、変更後の法律は適用しないことを法律の不遡及と言います。

なので原則としては「消防設備の設置基準が強化されても、すでに設置してある設備は強化しなくても良い」ということになります。

ただし実際には例外というものがあり、この例外にあてはまると、法律が変わったら、変わった後の基準に合わせなければならなくなります。

そしてこの例外にあてはまるケースは非常に多いので、実際には設置基準なんかが強化された場合は、まったく何もしなくていいということは、あまりないのが実情です (´д`)

 

例外① 特定防火対象物である

物件の使用用途が特定防火対象物にあてはまると、必ず現行法令に適合させなければなりません Σ(゚Д゚)!!

特定防火対象物とは、映画館・カラオケ・ホテル・飲食店・物販店・福祉施設・幼稚園など、不特定多数の人が出入りする物件や、避難に特に注意が必要な用途の物件が該当します。

また、この特定用途を含む複合物件も特定防火対象物となります。

飲食店や物販店、さらにはそれらが一部に入居しているテナントビルも含まれますので、かなりの商業物件が対象になると思います。

 

例外② 以下の設備

消火器、簡易消火設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、非常警報器具、避難器具、誘導灯、誘導標識

これらは経済的負担が比較的少ないとの判断から、物件の用途がなんであっても常に現行法令に適合させなければなりません。

経済的負担が少ないと行っても、自動火災報知設備の一部を取りかえるといった場合は、30万円以上かかることも少なくありません Σ(゚Д゚)!!

 

例外③ 建物を大きく改修等した場合

 

特定防火対象物は常に!!

特定防火対象物でなくても消火器とか自動火災報知設備も常に!!

と言うことになるので、例外とはいえ結構該当するパターンは結構多いのです (>_<)(>_<)


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