特定一階段防火対象物とは?2021.04.28

特定一階段防火対象物・・・(´・ω・`)???

なんとなくわかりそうで、ややこしい名前ですね(^^;)

 

以下の5つの条件に当てはまると、特定一階段防火対象物になります。

防火対象物である(自宅等ではない)

⇓ はい

地階または3階以上の階がある

⇓ はい

地階または3階以上の階に特定用途(飲食店・店舗・民泊・宿泊施設など)がある

⇓ はい

地上への直通階段が1つしかない

※直通階段=部屋とかを横切らずに真っ直ぐ降りていける階段のことです

⇓ はい

1つしかない階段は屋内の階段である

⇓  はい

特定一階段防火対象物です Σ(@_@)!!

 

つまり、不特定多数の人が利用する施設が、脱出しにくい階にあって、階段が1つしかないと逃げ遅れたり脱出できない可能性が高くて特に危ないので、厳しめに規制をしましょう(^^;)となっているわけです。

 

例えば京都で民泊をする場合、面積・収容人員等にもよりますが、フロアが1階・2階だけであれば、火災報知器は「特定小規模施設用自動火災報知設備」で対応可能な場合がほとんどです。つまり設備費用が安くすみます!!

しかし、3階建ての建物の場合、3階に特定用途(宿泊施設)があり、屋内階段1個の場合は特定一階段防火対象物になるので、火災報知器は「自動火災報知設備」が必要となります。つまり設備機器そのものが高額になり、有線の配線工事が必要になるため工料も高くなると言うことです Σ(@_@)!!

ご予算によっては、いっそ3階部分を完全閉鎖してしまうという方法もありますね(^^;)

 

なお、特定一階段等防火対象物は “新宿歌舞伎町ビル火災” という死者44名の火災時に消防法が大きく改正された際に規定されたもので、消防用設備の状況が酷かっただけでなく防火管理面も杜撰であったことから被害が拡大したと考えられます。

消防庁からの指導も無視していたようで、責任は重大ということで、ビルオーナーさんは被害者遺族に約8億6千万円を支払うことになったそうです。

かけがえのない命を守るためにも、オーナーさんの人生を守るためにも、法令に則った防火管理を徹底しましょう

(´・ω・`)


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