消防法に基づく消火器の定期点検2021.05.04

みなさん、こんにちは (o^^o)

今回は消火器の点検のお話です。

  

消防法に基づき設置された消防設備には6ヶ月に1回の定期点検が義務づけられています。

さらに建物の用途によって1年に1回または3年に1回、点検結果報告書を消防署へ提出しなければなりません。

自動車の法定点検・車検みたいなイメージですね (^^)

   

この消防設備の中の消火器の話ですが、消火器と言っても実はたくさんの種類があります。

消火薬剤の違いによる分類では、水消火器・強化液消火器・泡消火器・ハロゲン化物消火器・二酸化炭素消火器・粉末消火器に分かれます。

さらに、加圧方式(薬剤の噴出圧力の加え方)により、蓄圧式・加圧式・反応式に分かれます。

さらにさらに(^_^;) 運搬方式により、据置式・背負式・車載式に分類されます。

非常にたくさんの種類があり、設置場所の条件等に合わせて使い分けされていますが、今回は最もポピュラーな蓄圧式粉末消火器(据置式)の点検についてお話しします(^_^)

   

消防法17条の規定により、粉末消火器の点検は設置状況・外観・内部・耐圧性能について点検することが定められています。

粉末消火器には、加圧式と蓄圧式がありますが、加圧式は老朽化による破裂事故等の頻発により、現在は蓄圧式消火器が主流となっています。

蓄圧式粉末消火器の設置状況・外観については冒頭の記載通り6ヶ月に1回の点検が必要となります。

内部については、製造年から5年を経過したものは順番に点検が必要となります。

6ヶ月の点検サイクルの中で対象となる消火器の10%ずつの内部点検を行っていくこととなり、製造後6年目から10年の間にすべての内部点検が完了する計算となります。

   

内部点検とは文字通り、消火器内部の機能について調べるもので、対象となる消火器を一度開封して作業するため、点検者が持ち帰っての大掛かりな作業となります。

ここで問題となるのは、その点検方法が複雑なため、作業実施には手間とコストがけっこう掛かってしまうということです・・・(^_^;)

そのためコスト圧縮を意識するあまり、内部点検を実施しないケースもあるようですが、当然ながら法令違反です。

   

コストは抑えたいけど・・・(´д`)

法令違反は罰金や拘留の罰則もあるし・・・(´д`)

なにより建物・人命の安全に係わるのでいい加減なことはできない・・・(´д`)

そこで、弊社がケースによってはご提案しているのが、消火器の全台「買替」です!!

実は全台「買替」をしたほうが内部点検を行うよりお安くすむことがあります!!

     

このように、法定点検業務において、単に法令などで定められた手順をなにも考えずに行うのではなく、その目的をきちんと把握したうえで、お客様にあったご提案を消防設備のプロとして弊社では行っております(^_^)


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