防火対象物の名義変更2021.06.21

みなさん、こんにちは(^_^)

物件の売買等により防火対象物の名義が変更される場合は、まぁあると思います。

民泊・ゲストハウスなど売買されても、用途はそのままで、以前と同じように宿泊施設として使われることが多いのですが、営業許可は取り直すことななります。

さて、ここで必要となってくるのが、消防法令適合通知書です!!

管轄の消防署へ申請をして、消防法令適合通知書を発行してもらわなければなりません、、、

当然、適合してないと発行してくれません (´д`)

消防設備の点検結果報告書を前の権原者が、定期的に提出していないと発行してくれません (´д`)

ヤミ営業でそもそも消防設備がついていなければ、消防設備設計・着工申請・工事、、、このへんから始めることになってしまいます (´д`)

物件ご購入を見当される際は、次の用途を考えた上で、ご自身の目で現状を十分に確認することをお勧めいたします


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