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防火対象物の名義変更 2021.06.21
みなさん、こんにちは(^_^)
物件の売買等により防火対象物の名義が変更される場合は、まぁあると思います。
民泊・ゲストハウスなど売買されても、用途はそのままで、以前と同じように宿泊施設として使われることが多いのですが、営業許可は取り直すことななります。
さて、ここで必要となってくるのが、消防法令適合通知書です!!
管轄の消防署へ申請をして、消防法令適合通知書を発行してもらわなければなりません、、、
当然、適合してないと発行してくれません (´д`)
消防設備の点検結果報告書を前の権原者が、定期的に提出していないと発行してくれません (´д`)
ヤミ営業でそもそも消防設備がついていなければ、消防設備設計・着工申請・工事、、、このへんから始めることになってしまいます (´д`)
物件ご購入を見当される際は、次の用途を考えた上で、ご自身の目で現状を十分に確認することをお勧めいたします
京都市上京区御所西で消防設備の補修を行いました(^^)/ 2021.06.11
みなさん、こんにちは(^^)/
昨日は、京都市上京区御所西のマンションにて消防設備の補修業務を行いました。
自動火災報知設備が誤発報するようになったようで、原因は熱感知器の故障でした。
故障した感知器を確認し、あたらしい差動式熱感知器と交換です(^_^)
熱感知器商品+交換工料+諸経費=8800円(税込9680円)でご対応させていただきました。
消防法令適合通知書とは・・・ 2021.06.07
消防法令適合通知書・・・(´д`)?
民泊やゲストハウスといった宿泊施設など、営業許可を受ける事業を営む場合、保健所等による営業許可が必要であり、営業許可を受けるために必要な書類の1つが、消防署が発行する【消防法令適合通知書】です。
消防法令適合通知書を発行してもらうためには、消防署による物件・設備の実地検査を受けなければなりません。
当然、特定防火対象物としての必要な設備が整っていなければ、消防法令適合通知書の発行は受けられないので、営業許可を受ける事業をを始める場合は、物件取得後・内装等のほかに消防設備工事が必要となります。
営業許可を受けられる見込みのある物件の取得
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消防設備工事の計画
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消防署へ着工届
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消防設備工事
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消防署へ設置届を提出
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消防署の実地検査
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消防法令適合通知書の交付申請
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消防法令適合通知書の交付
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営業許可申請
簡単にまとめると上記のような手順となりますが、用途によっては付近住民の方への説明会や内装工事との調整、家財の可燃性の確認など、同時にすり合わせながら進めなければいけないことは沢山あります。
なお、消防設備の整備・工事および着工届提出などは、消防設備士の有資格者でなければ行えません。
ご本人および他の法律職でも行えませんので、早めに消防設備士へご相談ください。
京都市西京区嵐山の民泊にて消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.06.04
先日、京都市西京区嵐山のゲストハウスで消防設備の定期点検を行いました(o^^o)
自動火災報知設備・誘導灯・消火器すべて問題なく、消防署への点検結果報告書提出も完了し、安心してご利用いただける状態です(^_^)
京都市中京区壬生にて消防設備の新規案件ご対応中(^^;) 2021.05.29
みなさん、こんにちは(^_^)
先日より京都市中京区の壬生にて「障害者の方のグループホーム」建設に伴う、消防設備のご相談に対応しております。
消防設備の設計をする際に、まず最初に確認することが、当該防火対象物の用途が一体何に分類されるか???ということです。
用途によって1項~20項までの区分があり、さらに項によってはイ・ロ・ハなどに分かれています・・・
この用途ごとに設置義務のある条件や消防設備が決まっています。
では、今回は「障害者の方のグループホーム」ということですが、一体どの用途区分になるのか確認していきます。
1項は集会所・劇場・映画館など・・・これはちがいますね(^^;)
2項はキャバレー・カラオケなど・・・これもちがいますね(^_^;)
3項は料理店・飲食店など・・・これもちがいますね(^_^;)
4項は店舗・小売店など・・・これもちがいますね(^_^;)
5項は共同住宅・宿泊所など・・・これもちがいます(^^;)
6項は病院・障害者福祉施設・障害者福祉センター・保育所など・・・これっぽいですね!!
というわけで「障害者の方のグループホーム」は6項でした!!めでたしめでたし・・・とはなりません (>_<)
なぜなら6項はイ・ロ・ハに分かれているからです!!
ここからはさらにイ・ロ・ハのどの区分に該当するか確認が必要となります。
イは病院・診療所・助産所等・・・ということは医療関係なので、イではないことがわかります。
ロは特別養護老人ホーム・乳児院・障害者福祉施設等・・・障害者福祉施設!!これっぽい、ですが念のためにハも確認してみましょう。
ハは老人デイサービスセンター・保育所・障害者福祉施設等・・・あれ???(´д`) ロにもハにも障害者福祉施設あるやんけ・・・
どっちやねん(´д`)(´д`)(´д`)?
ということになるので、さらに詳しく確認が必要となります。
障害者福祉施設が6項ロになる場合と6項ハになる場合があると言うことは、それぞれを分ける条件があるはずです!!
その条件とは・・・6項ハの詳細をさらに読み解くと「避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く」と記載があります。
つまり・・・
「避難が困難な障害者等を主として入所させる」場合は6項ロ
「避難が困難な障害者等を主として入所させる」ではない場合は6項ハということなのです!!めでたしめでたし・・・
残念ながらまだ、めでたしめでたしとはなりません(。・ω・。)
「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは?
この定義が確定しないと、今回の防火対象物が6項ロ・ハどちらに区分けされるかは明確になりません。
というわけで、さらに調べ込んでいくと・・・ありました(^_^)
「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に定める「障害支援区分」をいう。)4以上のものが利用者の概ね8割を越えるものをいう。
ということでした(´д`)
簡単に言うと「障害支援区分4以上の人が8割超えて入所する場合」ということですね(^_^)
同じ6項でもロ・ハが変わると、消火器や火災通報装置がいったりいらなかったり変わりますが、設置義務が発生した場合、費用が非常に高額になるスプリンクラーの要・不要にも関わってきます。
予算をなるべく具体化するためにも、物件の用途・面積などの計画段階から、消防関係法令の確認もされることをおすすめいたします(^_^;)
京都市東山区の民泊で消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.05.25
京都市東山区のゲストハウスで消防設備の定期点検を行いました(o^^o)
自動火災報知設備・誘導灯・消火器すべて問題なく、消防署への点検結果報告書提出も完了し、安心してご利用いただける状態です♪♪
京都市南区の民泊へ消防設備の見積りに行ってきました(^_^) 2021.05.17
みなさん、こんにちは(^_^)
先日は京都市南区にある、戸建て住宅を民泊へ用途変更されるお客様の物件へ、消防設備の見積りに行ってきました。
コロナウイルスの感染拡大による人流・出入国の規制に伴い、民泊事業も撤退が京都でも相次ぎましたが、京都市内の物件価格は住宅以外の用途での需要が底堅いようで、ありがたいことに現在も京都は今後の観光需要は見込めるという流れでもあるようです。
安心で快適な民泊が増えるように、消防署としっかりと打ち合わせをしながら、今回も仕事を進めていきます(o^^o)
定期点検と点検結果報告が必要な消防設備と必要でない消防設備 2021.05.12
みなさん、こんにちは(^_^)
早速ですが今回はタイトルのとおり「定期点検と点検結果報告が必要な消防設備」と「点検も報告も必要ではない消防設備」についてお話しいたします。
「点検と報告が必要な消防設備」、、、これは法律で必要と定められているので、やらないわけにはいきません。
「点検も報告も必要ではない消防設備」、、、これは法律でやらないといけない!!と定められていないので、やってもいいけど、やらなくてもいいよということになります。
では、具体的に「点検と報告が必要な消防設備」とは?
これは、設置の段階で消防法の設置義務に基づき防火対象物に設置した消防設備が対象となります。
逆に言えば、消防法の設置義務に基づき設置下ものではない消防設備(任意設置といいます)は定期点検も消防署への点検結果報告もいらないということです!!
また防火対象物ではないもの(自宅等)に設置した設備も、当然ながら定期点検と消防署への点検結果報告も不要です!!
では、さらにさらに、、、
消防法の設置義務に基づき設置したものではない消防設備とは???
【例】
① 平屋で延べ面積が500㎡の事務所に設置されている自動火災報知設備
※事務所は延べ面積1000㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
② 平屋で延べ面積が200㎡の飲食店に設置されている自動火災報知設備
※飲食店は300㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
③ 2階建てで延べ面積が130㎡の宿泊施設・民泊等に設置されている消火器
※旅館・ホテル・宿泊所等は150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
これらのように、建物の用途・面積・設備の種類等により細かい基準があり、これに当てはまらない場合は、定期点検も点検結果報告も不要と言うことです!! もっと言えば、設置する義務がそもそもないのです Σ(@_@)!!
消防設備点検の仕事をしてますと、設置義務がないのに設置してある設備にもちょくちょく巡り会います(^_^;)
設置の経緯は様々だと思いますが、あってダメなものではないので、せっかくある設備なら点検・整備は安全面からおすすめいたします(^_^;)
京都市中京区の中京消防署へ点検結果報告書の提出に行ってきました(^^)/ 2021.05.10
先日、京都市中京区で行った消防設備定期点検の「消防用設備等点検結果報告書」ができあがりましたので、消防署へ提出に行ってきました(^^)/
2部持って行き、1部は消防署が保管・もう1部は消防署で受付の印を押してもらい、届出者が保管します。
京都市中京区の事務所ビルで消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.05.07
本日は、京都市中京区烏丸通四条上る笋町の5階建て事務所ビルにて、消防設備(誘導灯・避難器具・消火器)の定期点検をさせていただきました(^_^)





