2021年 5月

京都市中京区壬生にて消防設備の新規案件ご対応中(^^;) 2021.05.29

みなさん、こんにちは(^_^)

先日より京都市中京区の壬生にて「障害者の方のグループホーム」建設に伴う、消防設備のご相談に対応しております。

消防設備の設計をする際に、まず最初に確認することが、当該防火対象物の用途が一体何に分類されるか???ということです。

用途によって1項~20項までの区分があり、さらに項によってはイ・ロ・ハなどに分かれています・・・

この用途ごとに設置義務のある条件や消防設備が決まっています。

 

では、今回は「障害者の方のグループホーム」ということですが、一体どの用途区分になるのか確認していきます。

1項は集会所・劇場・映画館など・・・これはちがいますね(^^;)

2項はキャバレー・カラオケなど・・・これもちがいますね(^_^;)

3項は料理店・飲食店など・・・これもちがいますね(^_^;)

4項は店舗・小売店など・・・これもちがいますね(^_^;)

5項は共同住宅・宿泊所など・・・これもちがいます(^^;)

6項は病院・障害者福祉施設・障害者福祉センター・保育所など・・・これっぽいですね!!

というわけで「障害者の方のグループホーム」は6項でした!!めでたしめでたし・・・とはなりません (>_<)

なぜなら6項はイ・ロ・ハに分かれているからです!!

 

ここからはさらにイ・ロ・ハのどの区分に該当するか確認が必要となります。

イは病院・診療所・助産所等・・・ということは医療関係なので、イではないことがわかります。

ロは特別養護老人ホーム・乳児院・障害者福祉施設等・・・障害者福祉施設!!これっぽい、ですが念のためにハも確認してみましょう。

ハは老人デイサービスセンター・保育所・障害者福祉施設等・・・あれ???(´д`) ロにもハにも障害者福祉施設あるやんけ・・・

どっちやねん(´д`)(´д`)(´д`)?

ということになるので、さらに詳しく確認が必要となります。

 

障害者福祉施設が6項ロになる場合と6項ハになる場合があると言うことは、それぞれを分ける条件があるはずです!!

その条件とは・・・6項ハの詳細をさらに読み解くと「避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く」と記載があります。

つまり・・・

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」場合は6項ロ

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」ではない場合は6項ハということなのです!!めでたしめでたし・・・

残念ながらまだ、めでたしめでたしとはなりません(。・ω・。)

 

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは?

この定義が確定しないと、今回の防火対象物が6項ロ・ハどちらに区分けされるかは明確になりません。

というわけで、さらに調べ込んでいくと・・・ありました(^_^)

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に定める「障害支援区分」をいう。)4以上のものが利用者の概ね8割を越えるものをいう。

ということでした(´д`)

簡単に言うと「障害支援区分4以上の人が8割超えて入所する場合」ということですね(^_^)

 

同じ6項でもロ・ハが変わると、消火器や火災通報装置がいったりいらなかったり変わりますが、設置義務が発生した場合、費用が非常に高額になるスプリンクラーの要・不要にも関わってきます。

予算をなるべく具体化するためにも、物件の用途・面積などの計画段階から、消防関係法令の確認もされることをおすすめいたします(^_^;)

 


京都市東山区の民泊で消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.05.25

京都市東山区のゲストハウスで消防設備の定期点検を行いました(o^^o)

自動火災報知設備・誘導灯・消火器すべて問題なく、消防署への点検結果報告書提出も完了し、安心してご利用いただける状態です♪♪


京都市南区の民泊へ消防設備の見積りに行ってきました(^_^) 2021.05.17

みなさん、こんにちは(^_^)

先日は京都市南区にある、戸建て住宅を民泊へ用途変更されるお客様の物件へ、消防設備の見積りに行ってきました。

コロナウイルスの感染拡大による人流・出入国の規制に伴い、民泊事業も撤退が京都でも相次ぎましたが、京都市内の物件価格は住宅以外の用途での需要が底堅いようで、ありがたいことに現在も京都は今後の観光需要は見込めるという流れでもあるようです。

安心で快適な民泊が増えるように、消防署としっかりと打ち合わせをしながら、今回も仕事を進めていきます(o^^o)


定期点検と点検結果報告が必要な消防設備と必要でない消防設備 2021.05.12

みなさん、こんにちは(^_^)

早速ですが今回はタイトルのとおり「定期点検と点検結果報告が必要な消防設備」と「点検も報告も必要ではない消防設備」についてお話しいたします。

 

「点検と報告が必要な消防設備」、、、これは法律で必要と定められているので、やらないわけにはいきません。

「点検も報告も必要ではない消防設備」、、、これは法律でやらないといけない!!と定められていないので、やってもいいけど、やらなくてもいいよということになります。

 

では、具体的に「点検と報告が必要な消防設備」とは?

これは、設置の段階で消防法の設置義務に基づき防火対象物に設置した消防設備が対象となります。

逆に言えば、消防法の設置義務に基づき設置下ものではない消防設備(任意設置といいます)は定期点検も消防署への点検結果報告もいらないということです!!

また防火対象物ではないもの(自宅等)に設置した設備も、当然ながら定期点検と消防署への点検結果報告も不要です!!

 

では、さらにさらに、、、

消防法の設置義務に基づき設置したものではない消防設備とは???

【例】

① 平屋で延べ面積が500㎡の事務所に設置されている自動火災報知設備

※事務所は延べ面積1000㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

② 平屋で延べ面積が200㎡の飲食店に設置されている自動火災報知設備

※飲食店は300㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

③ 2階建てで延べ面積が130㎡の宿泊施設・民泊等に設置されている消火器

※旅館・ホテル・宿泊所等は150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

これらのように、建物の用途・面積・設備の種類等により細かい基準があり、これに当てはまらない場合は、定期点検も点検結果報告も不要と言うことです!! もっと言えば、設置する義務がそもそもないのです Σ(@_@)!!

 

消防設備点検の仕事をしてますと、設置義務がないのに設置してある設備にもちょくちょく巡り会います(^_^;)

設置の経緯は様々だと思いますが、あってダメなものではないので、せっかくある設備なら点検・整備は安全面からおすすめいたします(^_^;)


京都市中京区の中京消防署へ点検結果報告書の提出に行ってきました(^^)/ 2021.05.10

先日、京都市中京区で行った消防設備定期点検の「消防用設備等点検結果報告書」ができあがりましたので、消防署へ提出に行ってきました(^^)/

2部持って行き、1部は消防署が保管・もう1部は消防署で受付の印を押してもらい、届出者が保管します。


京都市中京区の事務所ビルで消防設備の定期点検を行いました(^^)/ 2021.05.07

本日は、京都市中京区烏丸通四条上る笋町の5階建て事務所ビルにて、消防設備(誘導灯・避難器具・消火器)の定期点検をさせていただきました(^_^)


消防法に基づく消火器の定期点検 2021.05.04

みなさん、こんにちは (o^^o)

今回は消火器の点検のお話です。

  

消防法に基づき設置された消防設備には6ヶ月に1回の定期点検が義務づけられています。

さらに建物の用途によって1年に1回または3年に1回、点検結果報告書を消防署へ提出しなければなりません。

自動車の法定点検・車検みたいなイメージですね (^^)

   

この消防設備の中の消火器の話ですが、消火器と言っても実はたくさんの種類があります。

消火薬剤の違いによる分類では、水消火器・強化液消火器・泡消火器・ハロゲン化物消火器・二酸化炭素消火器・粉末消火器に分かれます。

さらに、加圧方式(薬剤の噴出圧力の加え方)により、蓄圧式・加圧式・反応式に分かれます。

さらにさらに(^_^;) 運搬方式により、据置式・背負式・車載式に分類されます。

非常にたくさんの種類があり、設置場所の条件等に合わせて使い分けされていますが、今回は最もポピュラーな蓄圧式粉末消火器(据置式)の点検についてお話しします(^_^)

   

消防法17条の規定により、粉末消火器の点検は設置状況・外観・内部・耐圧性能について点検することが定められています。

粉末消火器には、加圧式と蓄圧式がありますが、加圧式は老朽化による破裂事故等の頻発により、現在は蓄圧式消火器が主流となっています。

蓄圧式粉末消火器の設置状況・外観については冒頭の記載通り6ヶ月に1回の点検が必要となります。

内部については、製造年から5年を経過したものは順番に点検が必要となります。

6ヶ月の点検サイクルの中で対象となる消火器の10%ずつの内部点検を行っていくこととなり、製造後6年目から10年の間にすべての内部点検が完了する計算となります。

   

内部点検とは文字通り、消火器内部の機能について調べるもので、対象となる消火器を一度開封して作業するため、点検者が持ち帰っての大掛かりな作業となります。

ここで問題となるのは、その点検方法が複雑なため、作業実施には手間とコストがけっこう掛かってしまうということです・・・(^_^;)

そのためコスト圧縮を意識するあまり、内部点検を実施しないケースもあるようですが、当然ながら法令違反です。

   

コストは抑えたいけど・・・(´д`)

法令違反は罰金や拘留の罰則もあるし・・・(´д`)

なにより建物・人命の安全に係わるのでいい加減なことはできない・・・(´д`)

そこで、弊社がケースによってはご提案しているのが、消火器の全台「買替」です!!

実は全台「買替」をしたほうが内部点検を行うよりお安くすむことがあります!!

     

このように、法定点検業務において、単に法令などで定められた手順をなにも考えずに行うのではなく、その目的をきちんと把握したうえで、お客様にあったご提案を消防設備のプロとして弊社では行っております(^_^)


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