2023年 2月

京都市右京区の民泊で消防署の検査に立ち会いました(^^)/ 2023.02.27

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は京都市右京区で消防設備の施工をした民泊さんで、消防署による完成検査の立会をしました(^^)/

 

消防署と事前に打ち合わせをし、設計・施工をして、湯沸かし器の離隔距離や防炎規制の確認、内装の不燃制限など、確認も念入りにしていますが、消防署員さんにダメ出しされると追加や改修が必要になるので、この瞬間は毎回ドキドキします(^_^;)

 

今回も何の問題もなく完成検査は終了し、消防法令適合通知書も無事に発行される見込となりました♪


消防設備点検費用は今より安くできるかも? 2023.02.25

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです (^^)/

消防設備点検の見積を数社からとると、結構価格差があることにおどろく方もいらっしゃるようです。

そこで今回は「結構あてはまる消防設備点検費用が高くなる原因」をどどーんとお伝えしたいと思います。

 

【業者側の高くなる原因】

1.広告に費用を掛けている

2.消防設備点検資格者であって消防設備士でない

【お客様側の高くなる原因】

3.単発の点検依頼である

4.集客サイトから申し込みをしている

5.検索結果の上に出てくる「スポンサー」欄の業者に申し込んでいる

6.管理会社や警備会社、不動産会社に任せている

 

では順番にご説明していきますね(^_^)

1.広告に費用をかけている

これは「5.スポンサー欄の業者に申し込んでいる」と同じでもありますが、点検業者を検索エンジンで探した際に表示される結果順位の上に、有料で広告を出している業者が表示されます。

つまりリンクの横に「スポンサー」「広告」といった記載がある業者に申し込んでしまうと、当然ですが広告費用が点検費用に上乗せされますので、割高になる傾向があります (T_T)

 

2.消防設備点検資格者であって消防設備士でない

消防設備点検の有資格者には「消防設備点検資格者」と「消防設備士」があります。

消防設備点検資格者は3日ほどの講習を受けて、教科書もちこみのテストを受ければ資格が取れるのに対し、消防設備士は、法令・物理・実技などで構成される合格率30%ほどの国家資格試験に合格したものです。

消防設備士は消防設備の設置・設計やメンテナンスに日常から関わり、消防署との協議も日々の業務ですので、消防設備に対する理解度が比較的高い傾向にあります。

法令を理解し消防署との協議になれている消防設備士の方が、不必要な点検・改修を避けることができる可能性は高くなります。

また、点検資格者はメンテナンスができないので、必要に応じて消防設備士に外注をする必要があり、割高になる傾向があります。

 

3.単発の依頼である

消防設備の点検は法定どおりの場合6ヶ月1回の実施が必要です。

その実施した結果の消防署への提出は、1年又は3年に1回必要です(物件の用途による)

単発の依頼の場合、設備の把握、書類の作成がすべてイチからとなるので、時間的なコストがかかり費用に跳ね返ってきてしまいます。

 

4.集客サイトから申し込みをしている

検索エンジンで業者を探した際に表示される結果の中に、実際に地元の業者ではなく、点検の依頼を受けて、その後地元の業者に仲介するものがあります。

こういった業者さんは地元の業者を装っていても、会社概要を見ると別地域の住所であったりするので、ホームページをよく見るとすぐに分かります。

こういった業者さん経由になると、集客サイトの業者さんの手数料+実際の点検業者の費用となるため、割高になります。

 

6.管理会社・警備会社・不動産会社にまかせている

このパターンも各会社さんが手数料をとって、点検業者に依頼する場合が多いので、費用が高くなる傾向にあります。


京都市山科区のマンションで消防用設備の定期点検を実施しました(^^)/ 2023.02.20

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は京都市山科区にあるマンションの消防用設備点検をさせていただきました。

1階には薬局さんなども入っている複合用途防火対象物で、自動火災報知設備・消火器・誘導灯の点検となりました。

感知器がエントランスと屋外階段にも設置されており、このヶ所の感知器2個が不良と判明しました。

屋外や屋外に近い場所の感知器はやはり故障が早いのかもしれません。

このように点検で不具合が見つかると、もちろん感知器の交換は必要となりますが、誤発報して夜中に大家さんが対応したり、消防車が来てしまったりということは事前に防げるので、そういった意味でも日頃の点検は大切ですね(^_^)


京都市南区の民泊で消防署の検査に立ち会いました(^^)/ 2023.02.17

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです。

昨日は京都市南区の民泊で、消防署による消防用設備等の完成検査に立ち会いました。

この物件は弊社で消防設備工事(特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導標識)をさせていただいた物件で、設置届出書・消防法令適合通知書交付申請書の提出も完了したので、消防署の方が設置届出書の内容どおりか確認に来られました。

湯沸かし器の離隔距離や、カーテン等防炎規制への対応も事前に施主様とご相談しており、完璧です(^_^)

各寝室とリビングには、弊社作成の避難経路図も貼付させていただきましたので、非常にスムーズに完成検査も終わりました。


京都市下京区の事務所ビルさんで消防設備の定期点検をしました(^^)/ 2023.02.14

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです。

本日は朝から京都市下京区の事務所ビルさんで、消防設備の定期点検を実施いたしました。

管理権原が分かれているビルなので、ビルの一部の点検となりましたが、他のテナントさんがびっくりされないように早い時間の点検をご提案させていただき、今朝の実施となりました (^_^)


法律不遡及の原則と消防設備 (´д`) 2023.02.05

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

消防用設備は消防法令に基づいて設置・維持・管理等がなされていますので、常に法令や規格改正の確認がつきものになります。

そこで今回は法律が変わった際の、消防設備の取り扱いについてお伝えしたいと思います。

 

まず原則ですが、法律が変わってもそれ以前のものごとには、変更後の法律は適用しないことを法律の不遡及と言います。

なので原則としては「消防設備の設置基準が強化されても、すでに設置してある設備は強化しなくても良い」ということになります。

ただし実際には例外というものがあり、この例外にあてはまると、法律が変わったら、変わった後の基準に合わせなければならなくなります。

そしてこの例外にあてはまるケースは非常に多いので、実際には設置基準なんかが強化された場合は、まったく何もしなくていいということは、あまりないのが実情です (´д`)

 

例外① 特定防火対象物である

物件の使用用途が特定防火対象物にあてはまると、必ず現行法令に適合させなければなりません Σ(゚Д゚)!!

特定防火対象物とは、映画館・カラオケ・ホテル・飲食店・物販店・福祉施設・幼稚園など、不特定多数の人が出入りする物件や、避難に特に注意が必要な用途の物件が該当します。

また、この特定用途を含む複合物件も特定防火対象物となります。

飲食店や物販店、さらにはそれらが一部に入居しているテナントビルも含まれますので、かなりの商業物件が対象になると思います。

 

例外② 以下の設備

消火器、簡易消火設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、非常警報器具、避難器具、誘導灯、誘導標識

これらは経済的負担が比較的少ないとの判断から、物件の用途がなんであっても常に現行法令に適合させなければなりません。

経済的負担が少ないと行っても、自動火災報知設備の一部を取りかえるといった場合は、30万円以上かかることも少なくありません Σ(゚Д゚)!!

 

例外③ 建物を大きく改修等した場合

 

特定防火対象物は常に!!

特定防火対象物でなくても消火器とか自動火災報知設備も常に!!

と言うことになるので、例外とはいえ結構該当するパターンは結構多いのです (>_<)(>_<)


消防署立会検査の前日確認 2023.02.01

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

今日の午前中は先日施工をした消防設備の確認に、京都府亀岡市へ行ってきました(^^)/

 

亀岡市の千代川に近々オープンするディスカウントストアさんなんですが、いよいよ明日が消防署の立会検査の日となっております。

消防署の検査は、実際に使用する状態になってから行われるので、施工は終わっていたものの什器の設置等がまだでしたので、検査が受けられていませんでした。

この検査がようやく明日に迫ってきましたので、実際に検査を受ける状態になって問題点がないかの確認をしてきたのです。

誘導灯の視認障害がないか?

ロールカーテンは防炎か?

消火器までの歩行距離は?

などなど・・・見に行く前は気になる点は多々ありましたが、実際に現場の最終確認をして問題はなさそうでしたので、無事に明日の検査を迎えられそうです(^_^)


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