コラム・豆知識

京都市中京区のホテルで防火対象物点検をさせていただきました(^^)/ 2023.03.15

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです。

今日の午前中は、京都市中京区にあるホテルさんで防火対象物点検をさせていただきました(^_^)

 

京都消防点検サービスは、消防用設備点検の会社ですが、防火対象物点検も一緒にご依頼いただけます。

 

消防設備点検と防火対象物点検は何が違うのでしょうか (´д`)???

消防設備点検は、物件に設置した警報・消火・避難のための設備が維持・管理されており、火災発生時に問題なく使えるかの点検です。

防火対象物点検は、防火対象物(物件)で火災が発生した際に、被害を抑えられるよう、物件そのものを日常的に管理・使用しているかどうかの点検となります。

・避難経路に荷物を置いていないか?

・カーテンは防炎か?

・避難訓練は実施されているか?

・懐中電灯の電池は切れていないか?

・防火管理者は選任されているか?

などなど、使い方が正しいですか?という点検です (^_^)

 

『設備が良くても、危ない使い方をしていたらダメでしょ』と言うことです(^_^;)

3階以上の階に特定用途(ホテル・飲食・販売などなど)がある+階段が屋内に1個だけの場合は、防火対象物点検が必要となる可能性がたかいのでご注意ください。

【点検対象】

東京消防庁<安全・安心情報><事業所向けアドバイス><防火対象物点検報告制度> (tokyo.lg.jp)

【防火対象物点検制度】

東京消防庁<安全・安心情報><事業所向けアドバイス><防火対象物点検報告制度> (tokyo.lg.jp)

 

【消防用設備点検・防火対象物点検は京都消防点検サービスへお気軽にお問い合わせください】

京都市中京区で消防設備の点検は、地域に拠点がある京都消防点検サービスへ!!(^^)/

日常的に京都市内の各消防署と打合せを行っておりますので、安心してお任せ下さい(^_^)

 


消防設備点検費用は今より安くできるかも? 2023.02.25

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです (^^)/

消防設備点検の見積を数社からとると、結構価格差があることにおどろく方もいらっしゃるようです。

そこで今回は「結構あてはまる消防設備点検費用が高くなる原因」をどどーんとお伝えしたいと思います。

 

【業者側の高くなる原因】

1.広告に費用を掛けている

2.消防設備点検資格者であって消防設備士でない

【お客様側の高くなる原因】

3.単発の点検依頼である

4.集客サイトから申し込みをしている

5.検索結果の上に出てくる「スポンサー」欄の業者に申し込んでいる

6.管理会社や警備会社、不動産会社に任せている

 

では順番にご説明していきますね(^_^)

1.広告に費用をかけている

これは「5.スポンサー欄の業者に申し込んでいる」と同じでもありますが、点検業者を検索エンジンで探した際に表示される結果順位の上に、有料で広告を出している業者が表示されます。

つまりリンクの横に「スポンサー」「広告」といった記載がある業者に申し込んでしまうと、当然ですが広告費用が点検費用に上乗せされますので、割高になる傾向があります (T_T)

 

2.消防設備点検資格者であって消防設備士でない

消防設備点検の有資格者には「消防設備点検資格者」と「消防設備士」があります。

消防設備点検資格者は3日ほどの講習を受けて、教科書もちこみのテストを受ければ資格が取れるのに対し、消防設備士は、法令・物理・実技などで構成される合格率30%ほどの国家資格試験に合格したものです。

消防設備士は消防設備の設置・設計やメンテナンスに日常から関わり、消防署との協議も日々の業務ですので、消防設備に対する理解度が比較的高い傾向にあります。

法令を理解し消防署との協議になれている消防設備士の方が、不必要な点検・改修を避けることができる可能性は高くなります。

また、点検資格者はメンテナンスができないので、必要に応じて消防設備士に外注をする必要があり、割高になる傾向があります。

 

3.単発の依頼である

消防設備の点検は法定どおりの場合6ヶ月1回の実施が必要です。

その実施した結果の消防署への提出は、1年又は3年に1回必要です(物件の用途による)

単発の依頼の場合、設備の把握、書類の作成がすべてイチからとなるので、時間的なコストがかかり費用に跳ね返ってきてしまいます。

 

4.集客サイトから申し込みをしている

検索エンジンで業者を探した際に表示される結果の中に、実際に地元の業者ではなく、点検の依頼を受けて、その後地元の業者に仲介するものがあります。

こういった業者さんは地元の業者を装っていても、会社概要を見ると別地域の住所であったりするので、ホームページをよく見るとすぐに分かります。

こういった業者さん経由になると、集客サイトの業者さんの手数料+実際の点検業者の費用となるため、割高になります。

 

6.管理会社・警備会社・不動産会社にまかせている

このパターンも各会社さんが手数料をとって、点検業者に依頼する場合が多いので、費用が高くなる傾向にあります。


法律不遡及の原則と消防設備 (´д`) 2023.02.05

みなさんこんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

消防用設備は消防法令に基づいて設置・維持・管理等がなされていますので、常に法令や規格改正の確認がつきものになります。

そこで今回は法律が変わった際の、消防設備の取り扱いについてお伝えしたいと思います。

 

まず原則ですが、法律が変わってもそれ以前のものごとには、変更後の法律は適用しないことを法律の不遡及と言います。

なので原則としては「消防設備の設置基準が強化されても、すでに設置してある設備は強化しなくても良い」ということになります。

ただし実際には例外というものがあり、この例外にあてはまると、法律が変わったら、変わった後の基準に合わせなければならなくなります。

そしてこの例外にあてはまるケースは非常に多いので、実際には設置基準なんかが強化された場合は、まったく何もしなくていいということは、あまりないのが実情です (´д`)

 

例外① 特定防火対象物である

物件の使用用途が特定防火対象物にあてはまると、必ず現行法令に適合させなければなりません Σ(゚Д゚)!!

特定防火対象物とは、映画館・カラオケ・ホテル・飲食店・物販店・福祉施設・幼稚園など、不特定多数の人が出入りする物件や、避難に特に注意が必要な用途の物件が該当します。

また、この特定用途を含む複合物件も特定防火対象物となります。

飲食店や物販店、さらにはそれらが一部に入居しているテナントビルも含まれますので、かなりの商業物件が対象になると思います。

 

例外② 以下の設備

消火器、簡易消火設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、非常警報器具、避難器具、誘導灯、誘導標識

これらは経済的負担が比較的少ないとの判断から、物件の用途がなんであっても常に現行法令に適合させなければなりません。

経済的負担が少ないと行っても、自動火災報知設備の一部を取りかえるといった場合は、30万円以上かかることも少なくありません Σ(゚Д゚)!!

 

例外③ 建物を大きく改修等した場合

 

特定防火対象物は常に!!

特定防火対象物でなくても消火器とか自動火災報知設備も常に!!

と言うことになるので、例外とはいえ結構該当するパターンは結構多いのです (>_<)(>_<)


京都市中京区のビルで誘導灯の工事をしました(^^)/ 2022.06.07

こんにちは、京都消防点検サービスです(^_^)

先日は、京都市中京区・四条烏丸にあるビルにて誘導灯の取替工事を行いました。

 

誘導灯は予備電源があり、停電時でも予備電源からの電力供給により、避難口がわかるように光り続けてくれます。

普段は交流電源により常に通電をしているため、電池や照明部分の劣化が避けられない製品でもあります。

消防点検では、照度や電源の切替・配線の不具合等がないかも一つずつ確認しております。

 

日常的には、誘導灯の表示面をきちんと見通せる状態が確保されるよう、皆様もご注意ください。


防火対象物の名義変更 2021.06.21

みなさん、こんにちは(^_^)

物件の売買等により防火対象物の名義が変更される場合は、まぁあると思います。

民泊・ゲストハウスなど売買されても、用途はそのままで、以前と同じように宿泊施設として使われることが多いのですが、営業許可は取り直すことななります。

さて、ここで必要となってくるのが、消防法令適合通知書です!!

管轄の消防署へ申請をして、消防法令適合通知書を発行してもらわなければなりません、、、

当然、適合してないと発行してくれません (´д`)

消防設備の点検結果報告書を前の権原者が、定期的に提出していないと発行してくれません (´д`)

ヤミ営業でそもそも消防設備がついていなければ、消防設備設計・着工申請・工事、、、このへんから始めることになってしまいます (´д`)

物件ご購入を見当される際は、次の用途を考えた上で、ご自身の目で現状を十分に確認することをお勧めいたします


消防法令適合通知書とは・・・ 2021.06.07

消防法令適合通知書・・・(´д`)?

民泊やゲストハウスといった宿泊施設など、営業許可を受ける事業を営む場合、保健所等による営業許可が必要であり、営業許可を受けるために必要な書類の1つが、消防署が発行する【消防法令適合通知書】です。

消防法令適合通知書を発行してもらうためには、消防署による物件・設備の実地検査を受けなければなりません。

当然、特定防火対象物としての必要な設備が整っていなければ、消防法令適合通知書の発行は受けられないので、営業許可を受ける事業をを始める場合は、物件取得後・内装等のほかに消防設備工事が必要となります。

 

営業許可を受けられる見込みのある物件の取得

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消防設備工事の計画

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消防署へ着工届

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消防設備工事

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消防署へ設置届を提出

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消防署の実地検査

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消防法令適合通知書の交付申請

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消防法令適合通知書の交付

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営業許可申請

 

簡単にまとめると上記のような手順となりますが、用途によっては付近住民の方への説明会や内装工事との調整、家財の可燃性の確認など、同時にすり合わせながら進めなければいけないことは沢山あります。

 

なお、消防設備の整備・工事および着工届提出などは、消防設備士の有資格者でなければ行えません。

ご本人および他の法律職でも行えませんので、早めに消防設備士へご相談ください。


定期点検と点検結果報告が必要な消防設備と必要でない消防設備 2021.05.12

みなさん、こんにちは(^_^)

早速ですが今回はタイトルのとおり「定期点検と点検結果報告が必要な消防設備」と「点検も報告も必要ではない消防設備」についてお話しいたします。

 

「点検と報告が必要な消防設備」、、、これは法律で必要と定められているので、やらないわけにはいきません。

「点検も報告も必要ではない消防設備」、、、これは法律でやらないといけない!!と定められていないので、やってもいいけど、やらなくてもいいよということになります。

 

では、具体的に「点検と報告が必要な消防設備」とは?

これは、設置の段階で消防法の設置義務に基づき防火対象物に設置した消防設備が対象となります。

逆に言えば、消防法の設置義務に基づき設置下ものではない消防設備(任意設置といいます)は定期点検も消防署への点検結果報告もいらないということです!!

また防火対象物ではないもの(自宅等)に設置した設備も、当然ながら定期点検と消防署への点検結果報告も不要です!!

 

では、さらにさらに、、、

消防法の設置義務に基づき設置したものではない消防設備とは???

【例】

① 平屋で延べ面積が500㎡の事務所に設置されている自動火災報知設備

※事務所は延べ面積1000㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

② 平屋で延べ面積が200㎡の飲食店に設置されている自動火災報知設備

※飲食店は300㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

③ 2階建てで延べ面積が130㎡の宿泊施設・民泊等に設置されている消火器

※旅館・ホテル・宿泊所等は150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)

 

これらのように、建物の用途・面積・設備の種類等により細かい基準があり、これに当てはまらない場合は、定期点検も点検結果報告も不要と言うことです!! もっと言えば、設置する義務がそもそもないのです Σ(@_@)!!

 

消防設備点検の仕事をしてますと、設置義務がないのに設置してある設備にもちょくちょく巡り会います(^_^;)

設置の経緯は様々だと思いますが、あってダメなものではないので、せっかくある設備なら点検・整備は安全面からおすすめいたします(^_^;)


消防法に基づく消火器の定期点検 2021.05.04

みなさん、こんにちは (o^^o)

今回は消火器の点検のお話です。

  

消防法に基づき設置された消防設備には6ヶ月に1回の定期点検が義務づけられています。

さらに建物の用途によって1年に1回または3年に1回、点検結果報告書を消防署へ提出しなければなりません。

自動車の法定点検・車検みたいなイメージですね (^^)

   

この消防設備の中の消火器の話ですが、消火器と言っても実はたくさんの種類があります。

消火薬剤の違いによる分類では、水消火器・強化液消火器・泡消火器・ハロゲン化物消火器・二酸化炭素消火器・粉末消火器に分かれます。

さらに、加圧方式(薬剤の噴出圧力の加え方)により、蓄圧式・加圧式・反応式に分かれます。

さらにさらに(^_^;) 運搬方式により、据置式・背負式・車載式に分類されます。

非常にたくさんの種類があり、設置場所の条件等に合わせて使い分けされていますが、今回は最もポピュラーな蓄圧式粉末消火器(据置式)の点検についてお話しします(^_^)

   

消防法17条の規定により、粉末消火器の点検は設置状況・外観・内部・耐圧性能について点検することが定められています。

粉末消火器には、加圧式と蓄圧式がありますが、加圧式は老朽化による破裂事故等の頻発により、現在は蓄圧式消火器が主流となっています。

蓄圧式粉末消火器の設置状況・外観については冒頭の記載通り6ヶ月に1回の点検が必要となります。

内部については、製造年から5年を経過したものは順番に点検が必要となります。

6ヶ月の点検サイクルの中で対象となる消火器の10%ずつの内部点検を行っていくこととなり、製造後6年目から10年の間にすべての内部点検が完了する計算となります。

   

内部点検とは文字通り、消火器内部の機能について調べるもので、対象となる消火器を一度開封して作業するため、点検者が持ち帰っての大掛かりな作業となります。

ここで問題となるのは、その点検方法が複雑なため、作業実施には手間とコストがけっこう掛かってしまうということです・・・(^_^;)

そのためコスト圧縮を意識するあまり、内部点検を実施しないケースもあるようですが、当然ながら法令違反です。

   

コストは抑えたいけど・・・(´д`)

法令違反は罰金や拘留の罰則もあるし・・・(´д`)

なにより建物・人命の安全に係わるのでいい加減なことはできない・・・(´д`)

そこで、弊社がケースによってはご提案しているのが、消火器の全台「買替」です!!

実は全台「買替」をしたほうが内部点検を行うよりお安くすむことがあります!!

     

このように、法定点検業務において、単に法令などで定められた手順をなにも考えずに行うのではなく、その目的をきちんと把握したうえで、お客様にあったご提案を消防設備のプロとして弊社では行っております(^_^)


無窓階とは?建築前・入居前にしっかり確認しましょう 2021.04.30

無窓階!?

消防法には独自の無窓階という定義があります。

無窓階扱いになると、普通階とは別の消防設備基準が適用・・・要は厳しい基準が適用されるということです(^_^;)

 

漢字を読むと窓がない階・・・確かにそうなんですが、消防法上の規定では窓がない階はもちろん、窓があっても無窓階と扱われる場合があります!!

消防法における窓なしとは、避難や消防隊の進入に使えそうな窓や扉がない階を指します。

 

実際に無窓階か普通階になるかは、床面積や開口部の大きさや階数、さらには窓ガラスの厚み、開口部下のスペース、床からの開口部までの高さなどなど・・・細かい条件が規定されていますので、専門家である消防設備士にご相談下さい(^_^;)

 

実際に無窓階だった場合・・・

火災感知器の場合、普通階なら熱感知器でよかったりそもそも不要なケースでも、無窓階だと煙感知器にしなければいけない場合がありますΣ(@_@)!!

煙感知器は熱感知器より3~4倍お値段が・・・(。・ω・。)

屋内消火栓の場合、普通階なら不要な条件でも、無窓階だと設置が必要になることがありますΣ(@_@)!!

 

特に注意が必要なのはテナントの場合で、すでに消防設備がついている場合です

消防設備があるから大丈夫だと思っていても、用途(飲食店・宿泊施設・店舗など)によって必要な設備の基準が変わってくるので・・・

消防署へ相談に行くと・・・

「前のテナントは事務所だったんで今の消防設備で良かったんですけど、飲食店ならこの場所に火災感知器が必要ですね~」

「あ、しかも無窓階なんで、煙感知器をつけて下さいね」・・・ガーン(。・ω・。)

てなことがちょくちょく起こります(^_^;)

消防設備の改変費用が大家さんもちであれば、費用面ではまだましですが、想定外に消防設備の工事・申請・消防署の立ち会い検査がスケジュールに入ってくるので、開店時期にも影響しちゃいます(>_<)!!

 

消防設備は人の安全に係わる重要な設備ですので、細かい基準が法律で定められています。

建築前や入居前に、普段から消防設備に携わっている建築士さんや、専門家の消防設備士にご相談下さい(^_^)


特定一階段防火対象物とは? 2021.04.28

特定一階段防火対象物・・・(´・ω・`)???

なんとなくわかりそうで、ややこしい名前ですね(^^;)

 

以下の5つの条件に当てはまると、特定一階段防火対象物になります。

防火対象物である(自宅等ではない)

⇓ はい

地階または3階以上の階がある

⇓ はい

地階または3階以上の階に特定用途(飲食店・店舗・民泊・宿泊施設など)がある

⇓ はい

地上への直通階段が1つしかない

※直通階段=部屋とかを横切らずに真っ直ぐ降りていける階段のことです

⇓ はい

1つしかない階段は屋内の階段である

⇓  はい

特定一階段防火対象物です Σ(@_@)!!

 

つまり、不特定多数の人が利用する施設が、脱出しにくい階にあって、階段が1つしかないと逃げ遅れたり脱出できない可能性が高くて特に危ないので、厳しめに規制をしましょう(^^;)となっているわけです。

 

例えば京都で民泊をする場合、面積・収容人員等にもよりますが、フロアが1階・2階だけであれば、火災報知器は「特定小規模施設用自動火災報知設備」で対応可能な場合がほとんどです。つまり設備費用が安くすみます!!

しかし、3階建ての建物の場合、3階に特定用途(宿泊施設)があり、屋内階段1個の場合は特定一階段防火対象物になるので、火災報知器は「自動火災報知設備」が必要となります。つまり設備機器そのものが高額になり、有線の配線工事が必要になるため工料も高くなると言うことです Σ(@_@)!!

ご予算によっては、いっそ3階部分を完全閉鎖してしまうという方法もありますね(^^;)

 

なお、特定一階段等防火対象物は “新宿歌舞伎町ビル火災” という死者44名の火災時に消防法が大きく改正された際に規定されたもので、消防用設備の状況が酷かっただけでなく防火管理面も杜撰であったことから被害が拡大したと考えられます。

消防庁からの指導も無視していたようで、責任は重大ということで、ビルオーナーさんは被害者遺族に約8億6千万円を支払うことになったそうです。

かけがえのない命を守るためにも、オーナーさんの人生を守るためにも、法令に則った防火管理を徹底しましょう

(´・ω・`)


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